いくら仲良い夫婦でも、先何があるかわからない。それが国際結婚だったら、より離婚は複雑になるのでは、とか時々考えていました。
離婚の予定は全くないのですが、そうだとしても、外国に住んで、日本国籍以外を持っている人と結婚している以上、国際離婚するとどうなるのかを知っておいてもいいのではないか、と思ったのです。
なので、日本人とスウェーデン人の夫婦で子供がいて、スウェーデンに住んでいる場合に、スウェーデンで国際離婚したらどうなるのかを調べてみました。
国際離婚するとどこの国の法律が適用されるの?
そもそも国際離婚というのは「国籍が違う人同士の離婚、また自国ではない国で行う離婚」のこと。
そして、国際離婚の場合「どこの国の法律が適用されるのか」が重要な問題なのだそうです。
国際離婚のパターンはこちらの4つで
- 夫婦の本国法が同じ場合はその国の本国法
- 共通の本国法が無い場合は、夫婦が婚姻生活を送っている場所の法律
- 共通の居住地が無い場合は、夫婦にとって密接な関係にある場所の法律
- 夫婦のうち一人が常に日本にいる場合は日本の法律
が適応されます。
※本国法とは、その人が国籍を持っている国の法律のこと。
しかし、離婚手続きは両国で必要です。
なので、スウェーデンで離婚の手続きが済んだら、日本でも離婚届書の提出が必要となります。
その流れがこちらです↓
- 日本以外で離婚が成立したら、その国の日本大使館などで、日本の離婚届の手続きを行う
- または、帰国後に日本の市区町村で離婚届の手続きを行う
- 和文訳を付けた離婚証明書と日本の離婚届書の提出が必要
なるほど~、まずはスウェーデンで手続きしてから、日本でも手続きするのですね。うむうむ。
参照: ベリーベスト法律事務所
スウェーデンで国際離婚の手続きとは
スウェーデンでの離婚は、離婚の手続きと財産分与(bodelning)の2つから構成されています。
スウェーデンで離婚の手続き
離婚は、Tingsrätten(地方裁判所)に行って手続きします。
夫婦の片方だけが離婚したい場合、地方裁判所は二人が考える時間(betänketid)を持つべきだと判断します。また、過去2年間一緒に住んでいない場合は、この時間を持たなくても離婚できます。
もし、夫婦と16歳未満の子供が一緒に住んでいる場合は、離婚が成立する前に、少なくても6カ月のbetänketidが必要です。
スウェーデンでは、離婚の判決が裁判所で確定されるのですね。
日本は、区役所又は町村役場に離婚届を提出して、受理されればその場で離婚が確定するので、日本とは違いますね!
ってか、離婚手続きがオンラインでできる
驚いちゃったんですけど、スウェーデンの裁判所のホームページから、オンラインの手続きで離婚ができるんですね(・□・;)
本当になんでもデジタルだなぁ、スウェーデン。
離婚申請料は900krで、どちらが払ってもいいそう。。。
こんなんじゃ、ちょっと喧嘩した勢いとかでポチッとかしちゃいそうです~(;’∀’)
いや、この驚きを誰かと共有したくて・・・リンクを貼っておきます↓
財産分与
- 財産分与に同意している場合
財産分与に同意している場合、それを実行するだけですが、例えば不動産を所有している時は、契約書を作成する必要があります。希望すれば税務署に契約書を登録することができます。
- 財産分与に同意していない場合
財産分与に同意していない場合、地方裁判所に財産分与管理者(bodelningsförrättare)を申請することができます。多くの場合、弁護士になります。
スウェーデンでの財産分与についてはこちらの記事をどうぞ↓
子供の親権
変更を要求しない場合、離婚後も子供の共同親権となります。
しかし、離婚に関連して発生する問題、地方裁判所は、以下のような問題を決定することができます。
- 子供の監護権
- 子供の住む場所
- 両方の親と接触する子供の権利
養育費について
片方の親とだけ住む場合は、もう一方の親が扶養手当(Underhållsbidrag)を払うか、他の方法で子供の安全を確保する必要があります。扶養手当の大きさは、子供のニーズと、両親の経済的状況に影響されます。
もし、子供が両方の親と同じ位暮らす場合は、どちらも子供の扶養手当を支払う必要はありません。でも、例えば一方の親の収入がもう一方の親より高い場合などは、扶養手当を払う場合があります。
スウェーデンで国際離婚のシュミレーションをしてみた件
というわけで今回は、スウェーデンで国際離婚した場合、手続きなどがどうなるのかについて、ざっと調べてみました。
離婚するかどうか、財産分与、親の親権、扶養手当、について話し合う必要があるのですね。
共同親権が基本なので、離婚したとしても、日本に帰ることはないのだろうな、とも思います。
また、間違って手続きしてしまうと、離婚できないなどのトラブルにもなってしまうようなので、在日の各国大使館等で必ず事前に確認する必要があるそうです。
知りたかったことが知れて、すっきりしました。そして、オンラインで手続きができてしまうことが驚きでした。
ということで、夫婦良好に過ごせるように努めます( ー`дー´)